2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
地元の山口県の弁護士会の方々からいただいた陳情であります。 年金担保貸付制度につきましては、様々な問題がありますから、今後廃止される制度と理解をしておりますが、しかしながら、この制度を利用している方々は結構いらっしゃるわけであります。 地元の山口県の弁護士会から、こういう声がありました。年金生活者の自己破産申請を行っていると、日本政策金融公庫が、六月に入る年金を全額返済に充ててしまったと。
地元の山口県の弁護士会の方々からいただいた陳情であります。 年金担保貸付制度につきましては、様々な問題がありますから、今後廃止される制度と理解をしておりますが、しかしながら、この制度を利用している方々は結構いらっしゃるわけであります。 地元の山口県の弁護士会から、こういう声がありました。年金生活者の自己破産申請を行っていると、日本政策金融公庫が、六月に入る年金を全額返済に充ててしまったと。
電子契約を導入することに関して、様々な消費者団体、弁護士会、地方議会などから反対の意見書が数多く届けられています。消費者問題に取り組んでいる人たちから懸念の声が上がり、削除すべきだという要望が出され、国会の審議でも強く求められました。私たちも削除を要求いたしました。しかし、井上大臣が全く応じなかったことは本当に残念です。消費者委員会での内閣提出法案は、これまでは全会一致で可決をされてきました。
全国の消費者団体や弁護士会から書面交付の電子化に一斉に反対の声が上がったのは当然です。 井上大臣の誤った独断が日夜消費者を守るために頑張っておられる現場の方々の猛反発を招き、消費者庁の信頼を地に落としたのです。あなたは一体何のために消費者担当大臣になったんですか。 しかも、井上大臣の答弁には三つのごまかしがありました。 第一は、書面の電子化は消費者の利便性の向上のためという答弁です。
それが、消費者側からの要望もなく、消費者委員会などでの慎重な議論もないまま、突如、改正事項に盛り込まれ、消費者団体、弁護士会、地方議会などから多くの反対意見が表明されるに至ったのは周知のとおりです。
弁護士会を始め、様々な消費者団体やいろんな人たちが反対をしている。 大臣、ここまで反対が出ているのに、なぜ押し切ろうとするのか、なぜ削除を考えないのか、教えてください。
そこには、消費者団体のみならず、弁護士会、弁護団、司法書士会、それから各労働組合もそうですし、各地方議会からも意見書が上がっております。本当にこれだけのたくさんの人たちがこの短期間のうちに意見書を提出をされている、本当に三月議会だけですよね。
そして、呼びかけに応じて各地域で活動している消費者団体、適格消費者団体、生協連、弁護士会など、連携、調整を図り、地方議会への働きかけを進めてくださいました。 十二月八日にはシンポジウムも開催し、再び消費者庁の笹路課長に登壇いただくとともに、日弁連消費者問題対策委員会の弁護士の方々に協力いただきまして、法改正について地方議会の議員へ説明する際のポイントなどを説明、解説していただきました。
この検定基準そのものは批判がいっぱいありまして、東京弁護士会から、もうこれは撤回しなさいという声も出ているんですよ。 でも、あなたたちが作った基準の中に最高裁の判例というのが入っているんですから、それを知らないでいるというのは本当に問題ですよ。 これはしっかりと調査して答えてくださるように、委員長、お願いします。
消費者も消費者団体も、弁護士会や司法書士会、全国知事会も、誰も求めていない、日本訪問販売協会に至っては、要望はもちろん、業界内で議論すらしたことはなく、青天のへきれきだとまで言ったこの電子化は、なぜ改正事項となったのでしょうか。規制改革推進会議の要請があったというお答えは承服いたしかねます。彼らが求めたのは、オンライン英会話コーチの契約など極めて限定的な範囲です。
現在、百六十を超える全国の消費者団体、弁護士会などから、書面交付の電子化に反対する意見書が上がっています。消費者庁提出の法案に対し、現場からこれだけの反対の声が上がるのは前代未聞、消費者庁始まって以来のことです。 井上大臣、日夜、消費者相談の現場で御苦労されている方々から猛反対されるような法案を提出したこと自体、消費者担当大臣として既に失格ではありませんか。答弁を求めます。
契約書面等の電子化については、消費者団体や弁護士会などから多数の反対意見、慎重意見が届いています。昨年十一月以降、唐突に丁寧な説明なく検討が進められ、十分な理解を得る努力をしてこなかったことについては猛省すべきであります。 一方で、デジタル社会が進展する現状において、紙の書面の交付義務規制を残すことは、いたずらに消費者の利便性を損なうことになると考えます。
紛争処理機関として全国五十二の弁護士会が紛争処理を行っておりまして、令和元年度現在で百八十件、制度開始後の累計では千六百件以上利用されております。
委員おっしゃられたようなこの認知をしっかりと高めていくということにつきまして、今もお話ありましたように、私もやっぱりまだまだ認知度が上がっていないというのを改めて感じたわけでございますけれども、これまでにどんなその取組をしてきたかと申しますと、住宅紛争処理支援センターにつきまして、ウエブ広告の実施あるいは全国五十二の弁護士会と連携した新聞広告、紛争処理を利用できる住宅を取得した方に対するリーフレット
少年事件を担当したことのある数多くの元裁判官の皆さん、日弁連や弁護士会、日本女性法律家協会などから意見書が出されています。共通しているのは、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではなく、事件の真相を探り少年を立ち直らせるという少年法の理念がゆがめられることへの懸念でした。 家庭裁判所調査官の調査についても問題があります。
○吉田(統)委員 弁護士会も、やはり目安をおっしゃるだけですから、そもそも。よっぽどひどい場合じゃないと懲戒請求とかそういうのは無理ですから。分かりました。また今後も努力してください。 最後に、肝炎の医療費助成制度について伺っていきます。
○田村国務大臣 午前も我々お答えをさせていただいたんですが、塩崎大臣のときに、御答弁の中で、そういうものに対して、一定のこの合意の中でルールといいますか基本的な考え方を示しているので、それを弁護士会の方に、日弁連の方にお伝えをするということで、実際、我が省から二回お伺いをさせていただいております。 答えは、最終的には民民の話なのでと。
ですから、今度、それこそ今秋田のお話が出ていたので、実は私、弁護士会の方でも公害対策・環境保全委員会の委員をやっておりますが、秋田の弁護士会から秋田では洋上風力絶対反対だという文書を送ってこられて、さあどうしたものかということになっていますけれども、これは、もう洋上風力も結局、本当に地元に還元するような仕組みになるのかと。
○清水貴之君 これ、結果として、部会では、採決の結果は、弁護士会の方二名の方が反対されたと、ほかは全て賛成ということです。法制審議会は、これは答弁いただいているように全会一致で通ったということなんですが、この構成を見て全会一致と言われても、何かやっぱりすとんと落ちないものがあるというふうに思うんですよね。
そこに突如、書面の電子化が盛り込まれ、百六十を超える消費者団体、弁護士会、地方議会などから、書面の電子化に対して、消費者被害の拡大を懸念し、反対の意見が出されておりました。 私も、本会議の際にも、このままではこの法案が消費者被害拡大法案となりかねないとの懸念を強く指摘してまいりました。
承諾によって歯止めをかけると言うが、それは構造的に難しい、無理だ、全国の消費者団体、弁護士会、司法書士会、地域団体、労働団体、幾つかの地方議会からも反対の意見が次々と出されている、書面の電子化については、一旦削除して、引き続き検討の場を設けるという形をもっと欲しいという御要望でした。本当にそうだと思います。
こうした経緯もありまして、全国の消費生活センターで相談を受けている相談員を始めとして、多くの消費者団体、弁護士会等を中心に、書面交付義務の電子化に対して慎重な対応を求める意見が強くあります。 冒頭、大臣に、この書面の電子化の改正部分について、今回の改正案に盛り込む必要について、改めてお伺いをしておきたいと思います。
事実、弁護士会の人権救済勧告が出されていたり、法律の規制もなくこうした膨大な採取が終生保存されるという状況は非常に問題だということを指摘せざるを得ません。 次に、顔認証についてもお聞きをします。 昨年三月から全国の警察で、過去に逮捕した容疑者の顔写真データベースと犯行現場などの防犯カメラ、事件関係者のSNSなどの顔画像をAIによって照合する顔認証システムの運用が始まっています。
何よりも、関係者による議論を全然行わないで一気に導入を提案されたことで、全国の消費者団体とか弁護士会、司法書士会、地域団体あるいは労働団体、幾つかの地方議会からも、反対の意見が次々と出されている状況にあります。私は、この書面の電子化の部分については、本当は、やはり一旦削除して、引き続き検討の場を設けるという形をお願いしたいと思っております。
対比の関係で資料の三を見ていただきたいと思うんですが、これは、イギリスの非常に大きなハーモンズワース入管センターというところを、東京弁護士会所属の駒井弁護士など視察団が二〇一二年、ちょっと古いんですが、視察されたときの資料をお借りしてまいりました。 見ていただいたら分かると思うんですが、共有スペースには、ビリヤード、サッカーゲーム、卓球台、大画面テレビ。キオスクも、いろいろある。
私の地元である愛知県におきましてもこの原野商法の二次被害が多発をしておりまして、愛知県やあるいは地元の弁護士会所属の弁護士の先生方にもこの問題に積極的に取り組んでいただいております。 そこで、この原野商法の二次被害の実態につきまして確認をしてまいりたいというふうに思います。 まず初めに、消費者庁にお伺いをします。
四月二十五日付の日本消費経済新聞では、 特定商取引法・預託法等一括改正案に突然盛り込まれた契約書面等の電子化に反対する、あるいは、削除を求める意見書を出した消費者団体、弁護士会、司法書士会などの数は四月二十二日、百二十四団体に上った。短期間で異例な多さになった。
先ほどありましたように、預託法の原則禁止ということで、商品の種類による抜け道というのはなくなったかもしれませんけれども、他方で、商法的なすり抜けというのはないのかということを、弁護士会を始めいろいろな人が懸念をしています。どうしても、抜け道抜け道があるということなんですね。
また、紛争処理の制度、全国五十二の弁護士会が実施していますが、紛争処理を円滑に行うためには、弁護士会に対する支援を行うことが重要と考えています。